飲食店許可申請のやり方・流れ(大阪市)について、詳しく説明していきたいと思います。
① 申請先は、営業所の所在地を管轄する保健所になります。
② 申請に必要な書類 ・営業許可申請書 1通 ・営業設備の大要 2通
・食品衛生責任者の資格を示すもの原本 資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会受講の手続きをし、講習会受講の誓約書を提出しなければなりません。
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・許可申請手数料 16.000円
③ 営業所施設基準 ・2槽シンク ・以外に厨房内に手洗い設備 ・扉のある食器棚 ・蓋のあるゴミ箱 ・給湯器 ・井戸水を利用する場合には、水質検査成績書等 ここに記入したものは代表的な施設基準です。詳しいことは営業所の所在地を管轄する各保健所にご確認下さい。
④ 許可申請
⑤ 営業所調査 ・申請後に、食品衛生監視員が営業所の現地調査に来ます。
⑥ 現地調査に合格すれば、通常、検査日から2~3週間で営業許可証が受領可能になります。
⑦ 営業許可証交付 ・営業開始
以上が、飲食店営業許可申請のやり方・流れになります。
その他に、従業員含めて30人を超えると「防火管理者」が必要になります。資格には甲、乙があり、300平米超えると甲、未満は乙になります。簡単な講習で取得が可能です。防火責任者資格と防火責任者選任届を、消防署に提出が必要になります。
飲食店営業許可申請の手続きの内容は、都道府県・市町村により異なります。事前に確認して下さい。わからないことがあれば、飲食店営業許可申請専門の 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。悩む前にお電話お待ちしております。