皆様こんにちは。
今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、よくある質問についてお答えしたいと思います。
「申請中、許可されるまでの営業」についてです。風俗営業1号では、申請をしてから許可されるまで約45日間(大阪の場合)が必要になります。そこで、その間のランニングコストが負担になるので、申請中、許可されるまでに営業を始めたいとなるわけです。
しかし、これは違法です。当然ですよね!まだ免許証もないのに、自動車教習場に通っているので車に乗って大丈夫なわけありません(免許も行政学上、許可と同じです)実際に摘発され逮捕者も出ています。折角、キチンと法令順守して営業されようとしているのですから、営業許可されるまで、もう少しの間我慢して下さい。
といっても、聞き入れてくれない方もいるのが現実です。
で、こうくるわけです・・
【飲食店営業許可が出れば、風俗営業の許可が出るまでは、接待せずに営業するので大丈夫ですよね?】と質問されます。
私は「無理だ」と回答しています。
確かに法的な観点から、かつ理論的に、この方法であれば営業しても問題無いようにも感じますが、私は営業することを容認することは出来ません。
根拠としましては、
① 大阪府警に確認しましたが、風俗営業が許可されるまでは飲食店の営業をすることは認められないと言われたこと。
② 風俗営業1号(接待飲食店)では、深夜酒類提供飲食店営業との兼業は禁止されています。よく、0時までは風俗営業店、それ以降は深夜酒類提供飲食店営業で、端的に言いますと、接待しない営業方法で営業したいと言われますがこれは出来ません。これを拡大解釈しますと、6時~0時までも接待をしない営業で飲食店としての兼業も出来ないことになるわけです。
風俗営業と飲食店営業はセットです(1号接待飲食の場合)どちらが欠けてもダメなのです。
いつも、ここまで説明しますと「他の行政書士に頼みます」と逆切れされます(笑)どうぞ×3って感じです。他の行政書士の先生の見解までは分かりません!しかし弊所では、違法な状態にならないようにする、かつ違法な状態を解消するお手伝いは出来ますが、違法行為のお手伝いは出来ません。
如何でしょうか?ご理解頂ければ幸いです。
大阪で風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業を始められる方、何かお困りのことはありませんか?悩む前に、明石 勝 行政書士事務所にご相談下さい。