風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問⑤ 名義変更について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業の、よくある質問として「名義変更」についてお答えしたいと思います。

風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出等には、原則、名義変更という概念が存在しません。ですので新たに営業される方は許可を取得または届出をしなければなりません。また、現在のお店の営業を継続しながらの許可申請等は認められませんので、注意が必要です。

しかし例外はあります。

風俗営業の許可の場合、まず、相続により事業承継する場合、法人名義で許可されている場合は代表取締役等の変更により、事実上、名義変更をすることが可能です。

その他、大阪での手続きに限られますが、前営業者の営業内容を何ら変更することなく引き継ぐような場合については、いくつかの要件を満たせば名義変更をすることが可能です。

① 当該営業所の構造・設備が前営業者のそれと同一であること

② 当該営業所で行われる営業の内容が前営業者のそれと同一であること

③ 前営業者と新営業者との間に名義貸し等の問題が生じないよう営業に関する責任の所在を明確にすること

以上すべてに該当し、その他現況有姿申請に支障が無いと判断される場合に限り、前営業者が有効な営業許可を有したまま、新営業者が同一の営業所における営業許可の申請を例外的に認める取り扱いがなされます(個人事業主が法人成りする場合も含む)

ここまで簡単にご説明しましたが、上記手続きは非常に困難です。専門家にアドバイスを求めながら、担当の警察官と打ち合わせを行い、慎重に手続きを進めることをお勧めします。

今回、ご紹介したその他の例外的な手続きには、深夜酒類提供飲食店営業届出等は含まれませんので、ご注意を。

実際の手続きは煩雑かつ複雑です。面倒な手続きは、風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業専門の 明石 勝 行政書士事務所にお任せください。出張相談完全無料で対応致します。