風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問⑥ 無許可無届出の罰則について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業の、よくある質問として「無許可無届出」についてお答えしたいと思います。

許可を取得しないで営業をする(している)とどうなりますか?罰則とかありますか?という信じられないようなご質問をよく頂きます。

まず、許可を取得しないで営業をする(している)と無許可の風俗営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。 正しく許可を取得して営業しましょう。

無届出にも当然、罰則はあります。50万以下罰金 深夜酒類提供飲食店営業等の届出をしっかりと行いましょう。

手続きをしっかりと行い、営業すれば良いだけです。法令順守を徹底することを切に願います。

風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業届出、数多くのご依頼を頂きありがとうございます。まだまだ、対応可能です。ご連絡お待ちしております。