風営法 風俗営業許可申請 外国人の雇用について

風俗営業での外国人の雇用について簡単に説明します。

「外国人を雇用しようと思っているのですが、どのように対応すればいいですか?」というご質問をよくされます。どのように対応すればよいのかと言いますと・・

外国人の方をホステスとして雇用するときには、在留資格に制限がありますので注意が必要になります。風俗営業の場合、雇用が可能なのは「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のみになります。
もし上記の在留資格以外をお持ちの方をホステスとして雇用した場合には「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金(併科あり)という重い処罰を科せられます。

外国人を雇用する場合、在留資格等の知識が必要になります。思わぬ落とし穴がありますので、ご注意を。

関西・大阪の、明石 勝 行政書士事務所では、飲食店・風俗営業・在留資格・会社設立などを専門に営業しております。特定技能を含め、わからないことはお気軽にご相談下さい。